相続手続き中の死亡

父が6月に他界しました。

父母の友人が4月に他界し、友人の公正証書遺言従って友人の財産すべてを父母に相続する手続き中でした。

父は年金以外にも所得があったので
死亡から4月以内に準確定申告を行うことが必要ですが、友人からの相続によって準確定申告の内容に変化はないと思っていますが正しいでしょうか?
所得税と相続税は別扱いで、相続課税額の相続を行ったときだけ、申告・納税を行うことになると理解しています。(準確定申告で相続関係のものを所得と扱うことができて、有利になるということはないと理解しています。)
?友人からの相続分も含めた父の遺産を、今度は母と子供で相続することになりますが、友人からの相続分については、先に父と母が相続の手続き中でしたが、父の相続予定だったものだけを母と子供で相続としてよろしいですか?(友人からの母への分は先に相続が発生しているので、その額だけで申告・納税が発生するかを判断で間違いないですか?)

よろしくお願いします。

よろしくお願いいたします。

ご質問の件についてですが、
まず、準確定申告とご両親の友人からの相続の件ですが、おっしゃるとおり、準確定申告で相続関係のものを所得と扱うことができて、有利になるということはありませんが、例えば相続財産の中に賃貸物件があり、ご友人の死亡後からの賃貸収入がご両親に帰属することになる場合のように、ご友人の死亡後に相続財産から発生する「所得」がある場合には、それを準確定申告に取り込まなければなりません。

次にご友人からのお父様の相続分の取扱いですが、法定相続人が財産分割前に亡くなった場合と違い、「公正証書遺言」によるものですから、民法上、一度公正証書遺言どおりにお父様が取得し、その財産をお父さまのもともとの財産と合算して、お父さまが亡くなられたことにより、お母様とあなたとが取得したことになるので、相続税も同じ取扱いになります。ご友人からのお父様の相続分について、お父さまの申告を飛ばすことは認められません。もちろんこの場合お父さまはなくなられているので、お父さま相続人であるお母様とあなたが「ご友人からのお父様の相続分」について申告・納税することになります。(手続き上はどちらかが「相続人代表」とし
て申告・納税することになります)

及川小四郎税理士事務所

2012/9/6 木曜日