離婚での共有名義マンションの財産分与での税金について

質問させていただきます。

このたび離婚(結婚12年)することになり共有名義(自分50%、相手50%)のマンションの清算を行うことになりました。
マンションのローンはお互いに完済しており、マンションの価格はネット査定で5000万とのことです。

相手がマンションに住み続けるので、自分の分(2500万円)から養育費(1000万円)を引いた額(1500万円)をもらう代わりにマンションを相手名義に変更する予定です。

上記のような場合、なんらかの税金(贈与税?所得税?)がかかると思うのですが、税金はいくらぐらいかかるのでしょうか?

また、節税(離婚の清算はマンション清算に組み入れないほうがよいとか)案があればご教授ください。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

川崎市の税理士の五味と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

離婚に伴う財産分与で不動産(自宅)が絡む場合は注意が必要です。

この場合、マンションの半分を税務上、財産分与2500万円で売却することになります。
自宅の売却となりますので、譲渡所得においては譲渡益に対して3000万円の特別控除があります。
離婚後に名義を変えればこの特別控除が適用されますので、譲渡所得税、住民税はかかりません。
(注意、離婚前に名義変更してしまうと、親族間の譲渡となるので特別控除の規定は適用がないのでご留意ください)

財産分与にマンションの清算は入れても差し支えありません。離婚後の清算であれば節税になりますよ。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/8/31 金曜日