土地の売却

十数年前に亡くなった父の土地[数十年も前に父が伯父に金銭を貸しその借金のかたとして貰い受けた土地 口約束で書面等はない」の名義が伯父のままになっていました。近年その土地を伯父が売却し、その金額から税金等、また翌年にかかる諸々の費用を差し引いて私に渡してくれるとの事です。
その金額「ニ千万円程」は全て私の所有になるのでしょうか。何か申告等が必要でしょうか。          よろしく お願いいたします。

はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 御質問の資金の流れだと、伯父さんからもらうことになる御金、2,000万円について、贈与税の課税対象になってしまうと思われます。そうなると、下記の算式に基づき、720万円の税額が算出されてしまうのです。
(2,000万円 - 110万円) × 50% - 225万円 = 720万円
 御話しの流れからして、本来は亡くなられた御父様の名義に変更されるべきであったものが、伯父様名義のままであったということで、伯父様から御父様へ過去に遡って真正な名義人の回復をされた後、相続により貴方が取得されたというように軌道修正をされた方が宜しいかと考える次第です。仮にそれが成立すると、国税に関する時効期間も経過しているということで新たに課される相続税の負担も無く、貴方が改めて取得された土地を仮に2,000万円で売られたとしたら、原価は5%の100万円で算定され、以下の計算によって税額を計算する運びとなります。
(2,000万円 ― 譲渡原価・100万円 - その他譲渡経費) × 20%
 ゆえに便宜上譲渡経費をゼロとすると、譲渡に関する所得税並びに住民税の負担は、380万円となります。よって先程上記で算出した贈与税の720万円に比べると、税金の負担が2分の1強で済むので、貴方にとってかなり御得ということになろうかと推察する次第です。是非御検討して見て下さい。

2012/8/29 水曜日