相続時の一時所得に対する税金

共済の解約等による約630万円の遺産を5人で相続予定です。

この金額では相続税はかからないようですが、
相続した額が一時所得となり、
他の収入(給与収入等)と合わせて課税されるかと思います。

【質問1】
課税される税金の計算方法はどうなりますか?
例えば、相続額が200万円、その他給与収入が800万円とした場合。

【質問2】
代表者の口座に全額振り込まれ、
代表者が他の相続人に分配する場合、
代表者の一時所得はどう考えればよいでしょうか?

600万円全額、あるいは他の相続人に分配後の自分の相続額。

【質問3】
仮に質問2で前者の場合、
各相続人にそれぞれ直接分配額を振り込んでもらう方法が良いのでしょうか?
(代表者に課税負担が偏らないため)。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

相続財産には「相続税」しか課税されません。
したがって、相続税が発生しない場合は税金は発生しません。

和田敦税理士事務所

2007/6/13 水曜日