相続税の支払い

質問させていただきます。

祖父/祖母が亡くなった後、
何年かしてから共済をいくつか掛けていた事がわかり、
満期や解約を含め、総額630万円ほどになるものがあります。

これを5人(子3名、孫2名)で相続する予定です。
配分比率は、子1/4、孫1/8です。

【質問1】
上記の場合、相続税はかかりますか?

【質問2】
相続人の1名が代表となり、代表者の口座に一旦全額振り込んでもらってから、
協議した配分比率で残りの4名に分配する場合、
代表者が相続税、残りは贈与税を払うのでしょうか?

【質問3】
上記の方法であっても、
各相続人が配分額の割合に応じた相続税を払うのでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

まず、相続税は、
相続財産が5,000万円+(相続人×1,000万円)を超えて初めて発生します。

質問の内容からは、相続財産の総額と相続人の人数が分かりませんので、
相続税の対象になるかどうかは分かりません。

仮に子供が3人の場合(孫は相続人にはなりません。
ただし、孫の親が亡くなっている場合は相続人になります。)は、
8,0000万円まで相続税は発生しません。

和田敦税理士事務所

2007/6/13 水曜日