亡くなった元夫からの養育費に贈与税はかかるのでしょうか。

再婚して4年になりますが、この春に元夫が亡くなりました。

元夫の母親が保険金の一部を子どもの養育費として贈与してくれるそうです。

この場合贈与税はかかりますでしょうか。

相続税法上、扶養義務者から養育費として受けた贈与財産については、それが扶養義務に基づくものである場合は贈与税の非課税とし、また、扶養義務者間においても扶養義務を履行するため給付される金品は贈与税の非課税とされています。

ただし、養育費に充てるためのものとして贈与を受けた財産のうち贈与税が非課税とされるのは、生活費又は教育費として必要の都度、直接これらの用に充てるため贈与によって取得した財産に限られます。

したがって、養育費の名目で取得した財産を預貯金にした場合又は株式の買入代金に充てた場合若しくは家屋の購入代金に充てたような場合には、贈与税が課税されることになります。

ご質問の内容からだけでは、確実な回答ができませんが、贈与税の非課税とならない可能性が高いように思われます。この場合においても、贈与税は、年間110万円(贈与税の基礎控

2006/11/6 月曜日