相続税について・・・

先月主人の父が亡くなりました。

家と土地の名義が、主人と父の共有名義になってます。
主人だけの名義に変えると、相続税が掛かるのですか?

出資した金額は分かりませんが、主人が7割父が3割だそうです。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

土地の7割はお父様の遺産ですね。
他の遺産はわかりませんが、土地の7割部分は相続財産となります。
相続税がかかるかどうかは、遺産の総額等により変わってきます。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/7/6 金曜日

1.相続税とは
相続税は、相続よって取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。

2.基礎控除額とは
基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

3.本件の場合
「家と土地」の父親持分3割の名義変更を行いたいようですが、父親の相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません。
具体的には、相続財産の把握、家や土地等の評価の問題などもありますので、税理士にご相談することをお勧めいたします。

以上

山口経営会計事務所

2012/7/10 火曜日