配偶者間贈与の特例について

住居の宅地153坪(3000万)が妻名義ですが相続税改制で相続基礎控除額が3000万+600万(1人)になった時、最終的に子供1人が相続ですが、配偶者間贈与の特例を利用したら子供の相続時にメリットがあるでしょうか、また小規模住宅の減税も配偶者間相続時と親子間相続時にも受けられるのでしょうか、理解が不確かと思いますがよろしくお願いします。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

夫婦間で贈与を行っても結局は財産が減るわけではありません。したがって、親子間の相続には影響がないと思われます。
夫婦の財産のバランスにもよると思われますが、最後は子供1人が相続人となるので遺産の総額は夫婦のもの全てとなります。
夫婦のいずれかがお亡くなりになった時に2次相続のことを試算してバランス良く相続するべきと思われます。

以上、ご回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/7/6 金曜日