贈与税について

質問させていただきます。

【質問1】
今年中に結婚をするのですが、
500万円の結納金には、贈与税は
発生するのでしょうか?

【質問2】
結納金を住宅購入資金にあてる事は出来るのでしょうか?

ご回答の程、宜しくお願い致します。

お答えします。

【質問1】ですが

通常の結納金と認められる範囲内であれば、非課税となります。
今回のような金額であれば、問題はないでしょう。

林家正蔵さんの金額は通常の範囲を超えていて、
かつ、パーティーが事業の一環だとされたから、
所得税が課税されたのです。

次に【質問2】ですが

これも全く問題はありません。

ただ、住宅の購入時に税務署から、
住宅取得資金のお尋ねというものが届くことがあります。

この時は自己資金としておけばいいでしょう。

株式会社コンサル・ネクスト会計事務所

2007/6/6 水曜日