GOLF会員権の損失と不動産の利益

サラリーマンですがご教示願います。

・10年以上前に相続した土地を貸して不動産所得として確定申告しています。
売却すると1000万の譲渡益が出ます。

・一方、10年以上前に705万で購入したGOLF会員権は5万で売却し、700万の損失です。

[質問]
両者を通算(合算)して確定申告はできるのでしょうか?

不動産の譲渡損益は分離課税、ゴルフ会員権の譲渡損益は総合課税で別々に計算しますので損益通算できません。
なお、ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得などの所得と損益通算することができます。
ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合もあります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/2/29 水曜日