課税される所得金額に対する税額について

 国税庁の確定申告書等作成コーナーにより所得税の申告書を作成した際、確定税額が誤って計算されていると思われますが、国税庁の申告書作成システムで計算される税額は正しいのでしょうか?

・具体的には、次のように作成コーナーでは税額が計算されます。
例示として、課税される所得金額が553,000円に対する税額が27,650円と算出されて表示されます。
・この確定金額27,650円は、本当は27,600円となるのが正しい税額ではないでしょうか。

・国税通則法第119条では、「国税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」とあります。

・国税庁の確定申告書作成コーナーにより算出される税額は、国税通則法の取り扱いと異なるのでしょうか。

申告納税額のところで100円未満が切り捨てられます。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/2/20 月曜日