孫の教育費と息子への生活費援助

駐車場経営で生計をたてております69歳男性てす。
38歳の息子が失業してしまい、1年前より月10万円ずつ生活費を援助しております。また二人の孫(小学生)の教育費も月10万円ずつ渡しております。
この生活費と教育費を経費として計上できると聞いたのですが、どのような名目で何欄に記入すればよろしいのでしょうか。

駐車場経営に関係するものが経費になります。
生活費と教育費は駐車場経営に関係がありませんので経費にすることはできません。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/2/20 月曜日