孫の教育費と息子への生活費援助
駐車場経営で生計をたてております69歳男性てす。
38歳の息子が失業してしまい、1年前より月10万円ずつ生活費を援助しております。また二人の孫(小学生)の教育費も月10万円ずつ渡しております。
この生活費と教育費を経費として計上できると聞いたのですが、どのような名目で何欄に記入すればよろしいのでしょうか。
確定申告の相談室は、確定申告に関する相談(質問)に登録税理士が無料で回答してくれるサービスです。
確定申告の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
駐車場経営で生計をたてております69歳男性てす。
38歳の息子が失業してしまい、1年前より月10万円ずつ生活費を援助しております。また二人の孫(小学生)の教育費も月10万円ずつ渡しております。
この生活費と教育費を経費として計上できると聞いたのですが、どのような名目で何欄に記入すればよろしいのでしょうか。