損害保険料として申告できるのか

長年任意の自動車保険に入ってきましたが、損保会社から控除証明書が送られてきたことはなく、申告には該当しないと思い、申告してきませんでした。

< 質問1>
任意の自動車保険は損害保険料として申告できるのでしょうか?

<質問2> できるとして、5年遡れると聞きますが、昨年H23年は確定申告、それ以前は年末調整をしてきました。 確定申告と年末調整では、その方法に 違いはあるのでしょうか? <質問3> 過去のこちらの質問で車検代も修繕費として申告できると書かれていましたが、本当でしょうか? できるとしたら、どこの項目に該当できるのでしょうか?

<質問1>について
自動車保険は損害保険料控除の対象になりませんが、自営業で自動車を使用されているのであれば、損害保険料を事業所得等の必要経費にすることができます。

<質問2>について
年末調整されているということはサラリーマンの方でしょうか?
そうであれば、損害保険料を必要経費にすることができません。
確定申告と年末調整は所得税の計算を行うという意味では同じ手続きです。
年末調整を行い、他に所得がなければ確定申告を省略できます。

<質問3>について
自営業で自動車を使用されているのであれば、車検代を事業所得等の必要経費にすることができます。
サラリーマンの方は車検代を必要経費にすることができません。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/2/20 月曜日