給与所得者に対する年金収集への確定申告について

現在サラリーマンとして勤務しており、年金に就きましては、60歳より特別支給として年金を受給しております。現在64歳で、給与所得は年末調整で申告済みです。別途昨年一年間(平成二十三年分)で、「老齢厚生年金」と共に他に企業年金基金を含め合計で584,481円を受給しております。確定申告が必要の有無に就いてお教え下さい。

公的年金について、65歳未満の方は最低70万円の控除があるため公的年金による所得は0になります。
よって、申告する必要はありません。
ただし、年金で源泉所得税が天引きされている場合は税金が還付されますので確定申告される方が有利です。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/2/20 月曜日