寄附金控除について

昨年、門徒になっている寺院より建て替えに伴う寄附依頼があり50万円しました。
これは控除対象になるでしょうか?
教えていただければ幸いです

寺院の場合、ほとんどが対象外です。
財務大臣の指定を受けたものであり、特定寄附金に該当する場合は、寄附金控除の対象になりますが、それ以外の場合は寄附金控除の対象となりません。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/2/16 木曜日

寺院に対する寄附は特定の宗教法人に対するものが控除の対象となる場合もありますが、一般的には控除の対象となりません。

控除の対象となる宗教法人かどうかは寺院に確認されるとよいでしょう。

及川小四郎税理士事務所

2012/2/20 月曜日