「廃業届出」提出後の申告の種類

【質問】
青色申告・白色申告のどちらになるかを教えていただきたく、質問させていただきました。

【詳細】
今までは個人事業主として、青色申告を行っていました。

平成23年8月31日に廃業し、翌日の9月1日に以下2つの書類を税務署へ提出しました。

A.個人事業の廃業届
B.所得税の青色申告の取りやめ届出書

Bの書類には、税務署の担当者さん指導のもと、以下の年数を記載しました。

・平成24年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。
・1 青色申告提出の申告を受けていた年分は平成23年分まで

税務署から「平成23年分 確定申告のお知らせ」が郵送で届き、申告の種類が「白色」となっていました。

Bの書類では平成23年分までとなっているので青色で申告するものと思っておりました。
税務署からの通知は白色となっております。
青色と白色の、どちらで申告すべきでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

提出された書類は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」でしょう。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出することになっているので、最後の申告書の提出と同時に提出することの方が多いです。
そのため、税務署側で年度を取り違えて、今回白色申告書を送付してきたものと思われます。

「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の記載内容がおっしゃる通りなら、平成23年分の申告も青色ですので、税務署で青色申告の用紙を入手されて申告書を提出してください。

及川小四郎税理士事務所

2012/2/16 木曜日