不動産所得について

平成22年12月末、生前贈与にて駐車場として不動産所得のある土地を所有することになりました。登記簿上の名義変更は12月末に完了しましたが、駐車場としての賃貸契約は23年11月に完了しました。平成23年分の駐車場代は1月から10月分までは前契約者へ入金されており、契約完了後の11月12月分のみ入金されています。

質問1 不動産所得として計上すべきは契約完了後の11月12月分のみでよいのでしょうか?それとも、名義変更の完了された1月分より計上すべきでしょうか?

質問2 駐車場代としての振込通知も領収書もありません。金額を証明するものの添付は必要ですか?

質問1 生前贈与に不動産を取得するのは、贈与契約書などで行います。登記は事後的に行われるものとお考えください。駐車場の賃貸契約書を書替えられておりますし、11月分及び12月分の収入を計上すれば良いです。通常 駐車場契約は前家賃ですので 11月収入分は12月の駐車場代 12月収入分は翌年1月の駐車場代とする方法と、12月収入分は前受金として処理して11月収入分の12月の駐車場代までを不動産所得として申告する方法がございます。 

質問2 駐車場代としての振込通知も領収書もありません 収入金額を証明する方法などとしては契約書などが
存在しますが、確定申告には振込み通知書や領収書などの添付は必要ありません。領収書などは金銭の受渡しを証明するものですから今後は領収書を発行して控えは保存しておくようにすべきです。

松野茂税理士事務所

2012/2/7 火曜日