質問

1主婦で掛け持ちでパートをしていたのですが、両方合わせても扶養枠内で収まっています。
源泉徴収も引かれてないのですが、この場合確定申告は必要ですか?

2必要な場合はいつ、どこに、何を持って申告に行けばいいですか?

3生命保険料控除証明書があるのですが、提出するのですか?

4源泉徴収を引かれてないので申告したら支払いが発生するのですか?

以上、宜しくお願いします。

初めまして、京都市の宮岸会計税理士法人の宮岸と申します。
ご質問の件ですが、
・掛け持ちパートの収入が合わせても扶養範囲内(=103万円以内)であり、かつ源泉徴収も引かれていなければ、確定申告する必要はありません。

・仮に扶養範囲を超えている場合は、3月15日までにお住まいの所轄税務署へ、パート先の源泉徴収票、生命保険料控除申告書、ご印鑑を持って行き、税金を納めることとなります。

宮岸会計税理士法人

2012/2/7 火曜日