扶養範囲オーバーした場合の、世帯主の確定申告

23年初から夫の扶養となり、アルバイトを始めましたが、年間の収入が143万になってしまいました。(それまでの収入はなし)

夫の会社では、年末調整で配偶者特別控除を11万受けていますが、これは再度確定申告をする必要がありますか?

確定申告を行う必要があります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/2/3 金曜日