扶養範囲オーバーした場合の、世帯主の確定申告
23年初から夫の扶養となり、アルバイトを始めましたが、年間の収入が143万になってしまいました。(それまでの収入はなし)
夫の会社では、年末調整で配偶者特別控除を11万受けていますが、これは再度確定申告をする必要がありますか?
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夫の会社では、年末調整で配偶者特別控除を11万受けていますが、これは再度確定申告をする必要がありますか?