扶養控除について

昨年9月に父が亡くなったのですが、同居している母を扶養に入れようと思い、同意を得たのですが、
今回の確定申告で扶養控除として書き込むことができるのでしょうか?

※会社には今年度より申告しています。

お父様のH23年の準確定申告においてお母様が
扶養控除に入っていなければ、可能となります。

岸本幹雄税理士事務所

2012/1/30 月曜日

出来ます。
仮にお父さんが亡くなられたときに、準確定申告で配偶者控除を受けられていても、別途、年末時点であなたがお母さんを扶養していれば扶養控除の適用があります。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2012/1/30 月曜日