確定申告の取消し・再申請

確定申告の修正可否について
私は、サラリーマンで確定申告(住宅ローン減税のため)は初めてでした。
22年分の確定申告を今年の2月に行いましたが、今後9年分の申告が今月になっても送られてこないので、
税務署に問い合わせると「ローン減税の申告になっていない」といわれたので、
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のヘルプデスクにといあわせると、入力項目(押したボタン)が違っているといわれました。
(認定長期優良住宅新築等特別税額控除と住宅借入金等特別控除)
私は、長期優良住宅を新築したので「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」のボタンを押したのですが、
やっと申告内容が違っていることに気づきました。

このような場合、内容を修正または申告を取り下げて再度申告できる方法はあるのでしょうか?
もちろん、還付金は一旦返納するつもりです。
(「確定申告書等作成コーナー」で申告内容を修正して計算しても、還付金額はかわりませんでした)
ご回答の程、よろしくお願いいたします。

申告をした計算方法に間違いがあり、税を納めすぎていたのだとすれば、更正の請求を行うことになります。
昨年分はH24年3月15日が期限となります。

ちなみに今年の12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については請求可能期間が5年に延びました。それ以前分についても「更正の申出書」等を提出すれば減額更正の可能性はあります。
「申告内容を修正して計算しても、還付金額はかわりませんでした」という内容が気になりますが、とにかくお早めに最寄りの税務署に対応等の指示を受けるのがいいかと思います。会社での再年調は1月までなので、本年分も確定申告になるかもしれません。

平井直文税理士事務所

2011/12/26 月曜日