扶養控除に関して
現在私は会社員として仕事をしております。
戸籍上は小学生一名がおり扶養しております。
子供とは別に3年前から内縁の夫がおり
無職な為、実質私が扶養しております。
会社には個人的な事ですので、扶養者として届けておりません。
最近内縁の夫でも無職で扶養していれば、扶養控除が受けれるという話を耳にしました。
実際には内縁の夫(住所は同じですが住民票はそれぞれが世帯主で登録)で
あっても実質扶養していれば扶養控除が受けれるのでしょうか?
また、受けれるとしたら過去にさかのっぼって可能でしょうか?方法など
教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
配偶者控除、扶養(配偶者以外の親族)控除ともに民法上の配偶者、親族が対象となりますので、残念ながら内縁の夫は、控除の対象になりません。