扶養控除に関して

現在私は会社員として仕事をしております。
戸籍上は小学生一名がおり扶養しております。

子供とは別に3年前から内縁の夫がおり
無職な為、実質私が扶養しております。

会社には個人的な事ですので、扶養者として届けておりません。
最近内縁の夫でも無職で扶養していれば、扶養控除が受けれるという話を耳にしました。

実際には内縁の夫(住所は同じですが住民票はそれぞれが世帯主で登録)で
あっても実質扶養していれば扶養控除が受けれるのでしょうか?

また、受けれるとしたら過去にさかのっぼって可能でしょうか?方法など
教えて頂けますと助かります。

宜しくお願い致します。

内縁の場合は、民法の規定する配偶者ではないため、実質扶養していたとしても、控除対象配偶者には該当しません。

平井直文税理士事務所

2011/10/27 木曜日

配偶者控除、扶養(配偶者以外の親族)控除ともに民法上の配偶者、親族が対象となりますので、残念ながら内縁の夫は、控除の対象になりません。

2011/10/27 木曜日