扶養控除の計算方法について

3月に退職し4月から夫の扶養になりました。
今後も夫の扶養のままでいたいと思っています。
就職が決まり、扶養でいれる収入の103万円内で勤務日数を調整したいのですが、今からどのくらい働いてよいものか分からずにいます。
扶養控除の計算の期間は23年1月から12月までの収入なのかそれとも扶養になってからの期間の収入を考えればよいのでしょうか?
また、1月から3月までの給料(手取り金額)や退職金、失業手当はその計算に含まなければならないのでしょうか?
計算の具体的な例を教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。

扶養控除を受けるためには、1月1日から12月31日までのすべての所得金額が38万円以下になる必要があります。
 退職金は支払いを受けるときに税金は通常精算されていますので考えなくてもいいでしょう。
 失業手当は非課税ですから考慮する必要はありません。

2011/10/21 金曜日