個人事業主になった場合

昭和24年生まれの男子です。厚生年金を46年経過しております。
来年 早々に正社員をやめ、特例の年金を満額受給しながら、今の会社で下請けとして厚生年金をかけずに働こうと思います。
日給制で一ヶ月25万位を予定しています。
その際の申告の仕方なんですが昨年末 税務署では開業届をだして青色申告した方が良いと言われました。
どのような申告が望ましのか良く分かりませんので教えて頂きたいと思います。
経費等がはっきりしませんので住民税・所得税もどの位の額になるのか少し心配になります。

年金額は160万(雑所得の計算でいいですか?)前後だと思います。
扶養家族は妻のみです。
宜しくご指導お願いいたします。

個人事業主になった場合には、その月25万もらえる分は「売上」となり、それから「経費」を引いた分が所得になります。
「経費」には、その会社(つまり売上先、取引先)に行くための交通費やガソリン代、車をお持ちなら車の減価償却費や自動車税や損害保険料、取引先と連絡を取るための携帯電話代等の通信費、その仕事のための道具(例えばパソコン、諸部品)などが該当します。
これらの事項を帳簿に記入し、その帳簿を基に計算すれば「青色申告」ができます。
「青色申告」の中でも複式簿記の形式にすれば、65万円の控除を受けることもできます。
また、奥様に専門的に(よそでパートしながらとかはダメ)その事業を手伝ってもらい、給料を与えた場合には、原則としてその給与分も経費になります。
(ただし38万円の配偶者控除はなくなる)
そうすると、今度は奥様がその分の所得を得たということになってしまうのですが、それが年103万以下の場合には税額はゼロになります。
(その給料以外の所得がない場合)

結論として「所得がいくらになるのか」というのは「経費次第」ということになります。
しかし、青色申告なら売上から経費を引いてさらに65万円を引いたものが所得になるので、青色申告にするほうが得でしょう。

2011/9/26 月曜日

事業所得の場合、青色申告と白色申告があります。簡単に言えば青色申告はキチンと複式簿記の帳簿を作成することにより青色申告特別控除など様々な優遇が受けられます。

その意味では青色申告されることがお勧めです。税額は経費の額に左右されますので一概には分かりません。

ご質問の内容で気になったのは、元の会社様との契約は雇用契約ではなく、事業所得となる請負契約なのでしょうか?『日給制』という言い方が気になりました。

中井康道税理士事務所

2011/9/26 月曜日