白色申告について

今年の4月からWEB制作として個人事業を開業しました。
白色申告者の記帳・記録保存制度について質問です。
記帳制度として、「前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える方とあります。300万円以下なら記帳しなくてよいということになりますが、記録保存制度として、「事業所得等のある方で、前々年分あるいは前年分の確定申告書を提出している方」とあります。
もし、前年度300万円以下であるなら記帳していないということになるので、記録保存もしようがないような気がしますがどうなのでしょうか?

確かにわかりにくいかもしれません。
「記録保存制度」で保存すべき帳簿や書類には「記帳した帳簿」以外にも、請求書や領収書などの売上・仕入・経費に係るものすべての書類が含まれます。
すなわち、「記帳義務」がない方でも、領収書などの書類の保存義務はあるわけです。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/12 月曜日