申告について

去年まで、青色申告でした。主人の転勤により転居することになり、今年廃業届をだし、白色に変更し申告したところ、市、県税変更通知所兼納付書が届きました。開業以来初めてです。
総所得  199,000
税額    21,800

青から白にしたからでしょうか?

今後は、不動産所得が100万程度あるので、青に戻した方が良いでしょうか?

「課税総所得金額」が199,000円であれば、白色申告にしたからでしょう。
青色申告で青色申告特別控除(最大65万円)を受けていらっしゃたのでしょう。そのため「課税総所得金額」が0だったのに、青色申告をやめてしまったため「課税総所得金額」が発生してしまったのでしょう。青色申告を取りやめるべきではなかったのですが・・・。まあ終わったことですね。

さて今後の不動産所得ですが、青色申告すべきでしょう。不動産所得では事業的規模に至らない場合、青色申告特別控除は最大10万円となってしまいますが節税にはなります。
ただし、青色申告承認申請書の提出は
1.原則はその年の3月15日まで
2.その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合には業務を開始した日から2か月以内
が期限です。
また不動産所得が以前からあったのなら、「青色申告の取りやめ届出書」を提出した日以後1年を経過しないと「青色申告承認申請書」は提出できません。

及川小四郎税理士事務所

2011/8/24 水曜日