医療費 ベッド差額と食事代

昨年 小学生の娘の入院の申告をしました。 
保険が適応されていない病気で 東京の病院での入院でした。
個室しかなく 食事代も高額でしたが 治療のためなのでしかたありません。
申告の際に 個室料金は含まれないこと、食事も糖尿病などの食事療法が必要な人だけしか申告できないといわれ いわれるがまま記入しましたが 医療事務をしている友人から 全てふくまれると聞き 調べています。
保険が適応されていないので 高額医療の申請もできませんでした。
申請は税務署の方に直接聞きながら記入しましたが どうなっているんでしょうか?
回答お願いします。

医療費控除は「医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り」対象となります。

そこでまず、個室料金ですが、「個室しかなかった」のなら対象となります。
病状により個室をを使用する必要がある、病院の都合で個室しか使えない、などの場合は対象となります。相部屋がいやだから個室にした場合が対象外となるのです。

次に食事代ですが、通常は入院食であれば患者さんの病状に合わせて違いがあっても、すべて対象です。食事療法のみ、とうことはありません。病院内のレストランや出前などは認められません。

間違った指導をされたものと考えられます。
昨年入院されて、今年3月の確定申告で医療費控除の申告をされたなら、領収書のコピーでもとっていらっしゃったならそれを持って「更正の請求」をすれば追加で医療費控除が受けられます。領収書は確定申告の際に提出して、コピーをとっていなかったとしても、確定申告の際の税務署側の指導が間違っていたのですから、窓口にに行って相談されるといいでしょう。

及川小四郎税理士事務所

2011/8/18 木曜日