法定耐用年数について

白色申告で大家をしています。
貸家のリノベーションをしようと考えています。

和室を洋室に改装するのですが、
改装に要した費用は資本的支出として減価償却費に計上できますか?

また法定耐用年数は、床材、壁紙は建物の一部であるから木造である場合、
22年でよいですか?

改装の内容が単なる修繕であれば、修繕費として一括で必要経費に計上できます。
そうでなければ、10万円以上なら資産計上のうえで、減価償却費の計上ができます。
耐用年数は当初の建物の年数と同様です。

2011/7/6 水曜日