市県民税の均等割額について

市県民税の均等割額について、説明書きでは合計所得金額(各種控除の前の金額)が扶養者がいない場合28万以下の人とあります。
パート収入が103万の場合、所得は65万を引いた38万となり均等割額が課税されると思うのですがこれは正しいでしょうか。

考え方としては、正しいです。厳密に言うと市町村によって扱いが異なります。
3~4年前の大阪市のことですが、収入100万円以下は均等割りを取っていないということでした。
現在の私の住んでいる市では書いておられる考え方で徴収されています。
市役所の案内にそう書かれているのでしたら、お住まいの市町村ではその扱いになっているのでしょう。
ただ、均等割約4000円を気にしてパートの時間を減らすのであれば、働いたほうが得ですよ。

2011/6/21 火曜日

基礎控除の金額が所得税と住民税で金額が異なります。所得税は38万円ですが、住民税は35万円です。よって所得が101万円でしたら所得税は課税されないが住民税は課税されるというケースに該当します。

ただし、所得税法上ご主人の扶養から外れるかはあくまでも所得税ベースの103万円で判定します。ただし、03万円を超えても、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が適用されるため、ご主人の税額が一気に増えることはありません。

中井康道税理士事務所

2011/7/4 月曜日