過払い返還金利息の確定申告について

お尋ねします。
年金生活者ですが過去利用した貸金業者から過払い返還をうけました。
複数あり個々では元金を除く経過利息が15万、20万等です。弁護士を間に立てています。
1、弁護士等費用を経費として計上できますか。
2、この利息部分に相当する金額以上の額を他の貸金業者に1度受け入れてから振り込み返済しました。この額を所得から控除できますか。

年金受給者という事で、確定申告はされているのでしょうか?
返還金のうちの返還金に付された利息の金額については申告が必要になりますが、所得が年金のみで年金では確定申告をしていない場合、付された利息の金額が20万円以下であれば確定申告不要になります。
弁護士費用は必要経費にできるかと思いますが、私個人の意見としては、返還金の部分と按分するなどして、一部を費用とするのが宜しいかと存じます。
また、貸金業者への返済については、借入金の返済ですので、所得の控除とはできません。

2011/6/3 金曜日