今年お店を出しました。

質問させてください。

私は3年前某リラクゼーション会社に業務委託として勤務し、その際開業届を出すよう言われ、税務署に提出していました。

今年に入り、委託を解除し、独立を果たすことが叶いました。

その際税務署に行き、いったん廃業届を出すのか伺ったところ、必要ないといわれました。

この場合、店舗を構える際、準備にかかった費用は開業費として扱えるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

事業の必要経費となりますが、一定額以上の設備や備品などは、有形固定資産として減価償却する必要があるかと存じます。

2011/6/3 金曜日

これまで業務委託としてリラクゼーションの会社で事業をしていたのを、ご自分の事業所で事業することになったことに変わるだけです。

したがって、『事業所得者』であることには変わりはなく税務署の指導は正しいと思います。

設備投資などは固定資産として減価償却する必要がありますが金額の低い消耗品などは経費として処理できます。

中井康道税理士事務所

2011/6/6 月曜日