個人事業とパートの2つの収入がある場合の確定申告と扶養家族としての上限について

質問させて頂きます。

・特定の会社から、不定期に依頼を受け現地調査員の外注として働いている(経費必要。事業所得として申告)。
・現地調査の依頼がない日は、特定の会社で1日に6~7時間、週に4日働いている(給与所得として申告)。会社での扱いは外注で、有給や残業手当などは無い。
・昨年は上記のパート収入が40万円程度だったので給与所得としては0円だった。また経費を差し引いた事業所得金額も20万円程度だったが、今年はどちらも大幅に増加する見込み。
・夫の扶養に入り続けるために、今後の働き方を考えたい。両方の上限をいくらとすればよいか?
・そもそもこのような確定申告の算定方法は正しかったか?
・扶養家族とみなされなくなった場合、どんな種類のどれ位の金額の負担を負うことになるのか?

いろいろお聞き致しましてすみませんが、ご回答どうぞ宜しくお願いいたします。

まずは次の計算式で所得の概算を計算してください。

事業所得=収入-必要経費
給与所得=給与収入-給与所得控除

この合計が38万円を超えた場合には、所得税の扶養からは外れることになります。

扶養から外れた場合、所得税と住民税がかかります。
所得税は5%から最高40%。住民税は一律10%です。

実際には、社会保険料などの控除後の金額に対して税金がかかります。

2011/6/1 水曜日