青色申告について

1月~3月末までキャバクラとチャットレディではたらいてましたが4月からはチャットレディ1本で頑張ろうと思い、4月11日に業務を開始した日として開業届と青色申告の申請書を提出しました。
この場合、1~3月までのキャバクラとチャットレディの報酬は雑所得になるんですか?

1月からの分も事業所得となるリスクはあるかと思いますが、質問者様の状況が許容されるのであれば、1月から3月の所得については、雑所得になるかと存じます。

2011/5/13 金曜日