青色専従者について質問です。

祖父の相続税対策に大規模なマンションを建設した後に祖父が他界しました。そのマンションを相続人である父と養子である孫の私とで2分の1づつ相続しました。

確定申告では、すべての賃料を売上げに、すべての経費を必要経費とした青色決算書を作成し、差し引き後の利益を2で割って、父と私のそれぞれの不動産所得として申告しております。

マンションの管理はサラリーマンである私に代わって私の妻が行っており、マンションの清掃から帳簿の作成まですべて行っているので、妻を青色事業専従者として専従者給与を支払いたいと考えております。給与は月額20万円(年額240万円)を支払いたいと考えております。(賃貸売上は1億弱、所得は私と父各々1000万円程度あります)

しかしながら、私と妻は生計一ですが、父とは別生計となっているため、私からは専従者給与として、父からは給与として経費になるかと考えておりましたが、事業専従者は他から収入を得ていてはいけないと言われました。

確かに、父から月額10万円を給与として、私から月額10万円を専従者給与として受けるわけですが、決してマンションの管理関係業務以外に働いているわけでなく、事業に専従しているわけですから専従者給与は認められるのではないかと考えますが、税務署から否認されるでしょうか?

 専従者控除は生計を一にする親族で、専らその事業に従事する人に適用あるものですから、会社員を専らとする人は専従者にはなれません。
 ただし、専従者にはなりませんが、生計を別にする人には普通給与又は報酬として支払うことは可能でしょう。この場合、仕事に見合う給与の範囲内であればという条件があります。過大であれば否認されることもあるでしょう。

2011/4/11 月曜日