配当控除

・配当控除についての質問です。

・確定申告は、会社勤めの所得以外に不動産所得の申告をしています。
その中で、会社の自社株投資をしていますが、配当金計算書兼支払通知書にあります源泉税額が配当控除に該当するのでしょうか?

会社の給与所得の源泉徴収票に記載されています源泉徴収税額と合算して確定申告書Bの源泉徴収税額39番欄に記入していいのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

確定申告不要制度を適用せずに、他の所得と合算して課税所得を計算する場合には、所得も給与所得と配当を合算し、源泉税額も給与分と配当分を合算して納付税額を計算することになります。なお、配当控除という税額控除を源泉徴収税額とは別枠で受けられますので適用要件を確認して申告書に記載すると良いでしょう。

税理士法人阿部会計

2011/3/31 木曜日