法人税について

過去に事業をしておりまして、解散いたしましたが、先日その頃の管轄税務署から、「青色申告の承認の取消通知書」(法人税法第127条第1項第四号)が届きました。
当然、事業はたたんでその収入はありませんし、現状はサラリーマンですので、税金は会社任せとなります。
届いた書面に対して、このまま放置しておいていいのか、それとも何か処理をした方がいいのかわかりません。よろしくお願いいたします。

いつの事業年度からの取消になっているか
ご確認ください。

解散したとの事ですが、解散以前の分に関して
取り消しになっているという事はありませんか?

税務署に直接確認した方がいいかと思います。

上間智志税理士事務所

2011/3/22 火曜日