損失申告について

ここ数年、農業経営は厳しく納税額はありませんでした。
今年は、茶価がよく所得税を納付することとなります。
昨年まで、所得金額はプラスですが、26課税される所得金額はマイナスです。今年控除できますか?

損失の繰越控除ができるのは、昨年青色申告を行っている場合です。白色ではできません。かつ、社会保険料や生命保険料等を控除した「課税される所得金額」ではなく、所得金額がマイナスとなっている場合に控除が可能です。よって、今年での控除はできないものと考えます。

2011/3/18 金曜日