社会保険控除について

お世話になります。

結婚後初めての確定申告なのですが、どうしても不明な点があり、質問させて頂きます。

昨年7月に結婚し、私は主人の扶養にはなっていないのですが、昨年手続き後に国保の名義は世帯主である主人の名前で来る様になりました。

そうなると確定申告の際、私自身の控除にはならないのでしょうか?

又、主人は会社で年末調整済。
もし主人の方で控除となるなら、私が代わりに税務署に行って手続きは行えるのでしょうか?

お手数おかけ致しますが、何卒よろしくお願い致します。

扶養に入っていなくても
生計を一にしている者の社会保険料を負担すれば
負担した者の控除となります。

あなたが負担されているのあれば
確定申告で控除できます。

ご主人の方で申告するなら
年調済みの源泉徴収票が必要になります。

当然ですが、両方で控除できません

上間智志税理士事務所

2011/3/10 木曜日