フリーランスから会社員

去年までは確定申告をしていて
今年の1月から6月まで計150万ほど収入がありました

今年の7月から会社員になり7月から
12月分は会社の方で年末調整が終わっていて源泉徴収票は手元にあります

子供が三人いて妻と五人家族でしたが
5月に離婚しまして現在子供は妻の方の扶養に入ってます

質問1
1月から6月分は確定申告をするのでしょうか
質問2
確定申告をする場合は離婚する前の収入なんで扶養控除が認められますか
少し事情が複雑ですがよろしくお願いします

フリーランスでの所得と
会社から発行された給与所得を
合算して申告します。

残念ながら12/31時点で扶養にはいるか
判定しますので、お子様は元妻の
扶養親族に入り、あなたの扶養親族に
いれて申告する事はできません。

上間智志税理士事務所

2011/3/10 木曜日