収支内訳の特殊事情とは(白色)

H20、H21の収入金額が1000万を越え、今年から消費税納税者(簡易)です。ですが、H22は収入が半分になり、必要経費はH21(600万)の2/3(400万)でH22所得金額が20万くらいになりました。所得税は還付になります。

収支内訳の特殊事情に収入金額が半分になったことを記入したほうがいいのでしょうか?

その場合はどのような文面で書けばいいのでしょうか?

H20、H21の収入金額が1000万を越え、今年から消費税納税者(簡易)です。ですが、H22は収入が半分になり、必要経費はH21(600万)の2/3(400万)でH22所得金額が20万くらいになりました。所得税は還付になります。

収支内訳の特殊事情に収入金額が半分になったことを記入したほうがいいのでしょうか?

その場合はどのような文面で書けばいいのでしょうか?

上間智志税理士事務所

2011/3/10 木曜日