源泉徴収票が2枚あり、1枚は年末調整済み、もう1枚は年末調整がされていません。

確定申告書の書き方手順に基づき、計算をしていったのですが、

申告書の30番(差引所得税額)が135700円、源泉徴収税額が101590円となり、申告書の33番(納める税金)が34100円となりました。

この場合は、101590-34100=67490円が還付で戻ってくるとの解釈で合ってますでしょうか?

その解釈は間違っています。
33番の金額34,100円納税になります。

あなたの納める年間の所得税額が
135,700円
給料から引かれていた源泉所得税が
101,590円
差し引いて、34,100円追加で納税になるのです

上間智志税理士事務所

2011/3/9 水曜日