災害減免法による所得税の軽減免除とは

災害減免法による所得税の軽減免除とは?

災害減免法による所得税の軽減免除とは、雑損控除を受けない場合、所得税が軽減されるか、もしくは免除される措置。

この措置を受ける条件、住宅や家財の損害金額が時価の2分の1以上で、災害に見舞われた年の所得金額の合計額が1000万以下の時。

軽減または免除される所得税の金額は、所得金額の合計額が500万円以下のとき所得税額の全額、所得金額の合計額が500万円超750万円以下のとき所得税額の2分の1、750万を超1000万円以下のとき所得税額の4分の1。

2006/11/1 水曜日