源泉徴収票が2枚、1つだけ年調未済の場合の確定申告の仕方について

初めて確定申告をすることになりまして、検索中にこのサイトに到着しました。すみませんが、ご回答よろしくお願いします。

常勤理学療法士として病院に月~金勤務、非常勤理学療法士としてその病院とは関係のない訪問看護ステーションに土曜日のみ勤務しています。

病院からもらった源泉徴収票は年末調整済み(社会保険料控除、生命保険料控除)、訪問看護ステーションからもらった源泉徴収票は年末調整がされていません。

質問事項ですが

1.確定申告で税金の計算をするのは、2つの源泉徴収票に記載の「支払金額」を合計して計算するのでしょうか?それとも年末調整がされていない訪問看護ステーションからもらった源泉徴収票の「支払金額」の分のみを計算するのでしょうか?

2.訪問看護ステーションの給与は「雑所得」になるのでしょうか「事業所得」になるのでしょうか?また、青色・白色申告のどちらになりますでしょうか?

3.申告書の「納める税金」に出てくる額が、源泉徴収税額より少なければ、還付が受けられると解釈していいのでしょうか?

以上、すみませんがよろしくお願いします。

1.確定申告で税金の計算をするのは、2つの源泉徴収票に記載の「支払金額」を合計して計算するのでしょうか?それとも年末調整がされていない訪問看護ステーションからもらった源泉徴収票の「支払金額」の分のみを計算するのでしょうか?
→2つの源泉徴収票を合計することになります。

2.訪問看護ステーションの給与は「雑所得」になるのでしょうか「事業所得」になるのでしょうか?また、青色・白色申告のどちらになりますでしょうか?
→給与所得・白色申告となります。

3.申告書の「納める税金」に出てくる額が、源泉徴収税額より少なければ、還付が受けられると解釈していいのでしょうか?
→ご指摘のとおりです。

菅原茂夫税理士事務所

2011/3/7 月曜日