未支給年金の収入は、確定申告が必要ですか。

昨年、亡くなった父の未支給年金300万と延滞特別加算金26万の収入がありました。
どちらも課税対象となり、一時所得として確定申告が必要でしょうか。

未支給年金はご指摘の通り、一時所得として確定申告が必要となります。

一方、遅延特別加算金については、
「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律」(通称:遅延特別加算金法)
第5条により課税されないこととなっています。

菅原茂夫税理士事務所

2011/3/4 金曜日