収支内訳書の福利厚生費について

わたくしは自営業(自動車修理板金)白色申告をしております。収支内訳書の福利厚生費に従業員の医療、保険などと書かれており、わたくし本人の(従業員はいません)健康診断の費用を経費として記入してよいかわかりません。おしえて下さい。よろしくお願いします。

福利厚生費は、従業員の福利厚生のために支出する費用ですので、従業員がいない事業主の場合はこの欄に記載出来ません。

事業主の健康診断費用も原則として経費にはなりません。業務や取引先の関係で健康診断が必要なばあいには認められることもありますが、その場合は福利厚生費ではなく雑費に計上します。

2011/3/4 金曜日