死亡した父親の準確定申告の仕方について

ご質問させていただきます。

収入が公的年金のみである同居の
実父が、昨年11月に死亡しました。

76歳で特別障害者の実母も同居し
ており、昨年までの実父の確定申告
の申告内容を見ると、自分の妻を
老人控除対象配偶者とし、また同居
の特別障害のある扶養親族としてお
りました。よって年金機構から送ら
れてきた平成22年分の源泉徴収票
でも、そのようになっています。

私は給与所得者(1か所)で、昨年
末に年末調整をした際に、実母を
同居老親等とし、また同居の特別
障害者として申告し、税金の還付を
受けました。

(質問1)
私の平成22年分の年末調整で、
実母を私の扶養にしたことにより、
平成22年は遡って、実父の扶養
から外れたことになりますか?

(質問2)
実父の準確定申告を行い、実母を
実父の扶養からはずしたかたちで
年税額を計算し直さなければなり
ませんか?

以上、ご教示のほど、よろしく
お願い申し上げます。

実母をあなたの扶養とすることはできます。
実母をあなたの扶養とした場合、実母を実父の控除対象配偶者とすることはできません。
一人の納税者の控除対象配偶者に該当する人が他の納税者の扶養親族に該当する場合、その一人の納税者が自分の控除対象配偶者として受けるか、又は他の納税者がその人の扶養親族として扶養控除を受けることができるが、
そのいずれかにするかは確定申告書等に記載しなければならないです。

問2のご質問のとおり、実母をあなたの扶養にした場合、実父の準確定申告のときに、実母を控除対象配偶者をはずして計算しなければなりません。

中川貞枝税理士事務所

2011/3/4 金曜日