確定申告の経費記入漏れについて

平成18年に投資用の賃貸マンションを購入しました。
翌年確定申告をした時、賃貸収入は計上しましたが、購入時の土地建物登記費用や不動産仲介手数料などという経費が記上漏れでした。
修正申告はまだ出来るでしょうか?

はじめまして。

まず、現行法では納税者の権利としての更正の請求は1年ですが、「嘆願書」に漏れていた経費の証明が出来る資料を添えて税務署に提出をすれば平成18年分でしたら受理はしてくれます。そして調査の上、当初の申告が過大であることが確認できれば、税務署長は職権更正をすることができるという事になります。「しなければならない」ではなく、あくまで「できる」です。ですが、当初申告が誤りであることが間違いなく確認出来る場合は、私の知っている限りでは更正してくれています。

次に、まだ確定ではありませんが、平成23年度の税制改正法案として、納税者の権利としての更正の請求期間が1年から5年に延長される案がでています。この改正案が通過すれば、施行日以降は「嘆願」ではなく、「更正の請求」でいけます。ですが、あくまで現段階では確定しておりませんので、ご注意下さい。

2011/3/3 木曜日

まず、当初申告をした所得金額や税額などが過少であった場合に行うのが「修正申告」です。

一方、当初申告をした所得金額や税額などが過大であった場合に行うのが「更正の請求」です。

ご質問の場合には、経費漏れですので「修正申告」ではなく「更正の請求」となります。

しかし、更正の請求の期限は1年以内とされていますので、H18年分であれば原則として更正の請求を行うことはできません。

あとは税務署側で行う「更正」が考えられますが、対応してもらえるかどうか、まずはお近くの税務署に相談に行かれることをお勧め致します。

菅原茂夫税理士事務所

2011/3/7 月曜日