住宅取得等資金の非課税制度について

親から1,450万円の贈与を受け、3,480円の建売住宅を購入しました。
(実際は諸経費などで300万円程度多く支払っています。)

住宅ローンは2,780万円を銀行から融資してもらいました。

手元には450万円程度が残っています。

この場合、住宅取得等資金の非課税制度として1,450万円で申請して適用はされますでしょうか。

【まとめ】
親から1,450万円の贈与
住宅購入価格:3,480万円
住宅ローン:2,780万円
諸経費:300万円
残金:450万円

お手数ですが、ご回答の程よろしくお願いします。

住宅取得資金の非課税制度として1,450万円全額適用することができますが、住宅ローン控除の対象となる金額が削られます。

対象となる金額 3,480万円-1,450万円=2,030万円<2,780万円 ∴2,030万円
住宅ローン控除 2,030万円×1%=203,000円

諸経費のうち、一部取得対価の額に入るものがあるかもしれませんが、ご質問の文章では判断できませんので、取得対価の額に入らないものとして計算しています。
(不動産を譲渡した際の取得費の計算とは異なり、仲介手数料等は入りません)

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/3 木曜日

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等は、住宅の取得等に要する資金」に充てるためのものに限ります。
ご質問のように、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度の特例を受けた住宅取得資金が住宅の取得対価に充てられており、借入金のうち家屋の取得対価の額から贈与を受けた住宅取得資金の額を差し引いた残額を超える部分については、住宅借入金等特別控除の対象となりません。
従って、あなたが住宅取得資金の贈与を受けた1,450万円を家屋の取得等のために充て、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度の特例の適用を受ける場合には、家屋の取得対価の額3,480万円のう1,450万円は当該住宅取得資金が充てられたことになります。そうすると、銀行からの住宅借入金2,780万円全額を住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等とすることはできず、1,330万円(2,780万円-1,450万円)が住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等になります。

2011/3/3 木曜日