賃貸マンションの売却損について

ご質問します。

昨年まで、個人で賃貸マンションを2室貸して個人事業を行っていました。

昨年そのうちの1室を売却いたしましたところ売却損がでました。

その場合、確定申告で損失計上する方法はあるのでしょうか?

平成16年から給与所得等のとの通算はできなくなったようですが、現在まだ残っている1室の収支計算書(不動産)の中に含めることは可能でしょうか(売却時の必要経費のみ計上するとかでも)?
ちなみに、残っている1室のみの収支計算書はマイナスになっています。

また、まだ残っている1室を今年売却して売却益がでた場合に、昨年の売却損と相殺することは可能でしょうか?

よろしくお願いいたしますm(_ _)m。

ご回答内容
不動産所得の利益と不動産の譲渡損は一部の居住用財産を除き損益通算できません。
不動産譲渡損の繰越もできません。

(多少調整が可能な箇所)
売却年の不動産所得の減価償却費を計上するしないは選択できます。
減価償却費を計上すると不動産所得の経費、減価償却しないと不動産譲渡の取得費になります。
あと、売却について、契約年と決済年が年を越している場合は売却年を契約年と決済年で選択できます。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/2 水曜日