譲渡損益の繰り越し控除について

昨年、リストラで退職し、現在求職中です。
昨年、株の損が▲700万円ほどあります。同じ証券会社の特定口座で投資信託の分配金が300万円ほどあり、すでに源泉徴収で21万円支払い済みです。1月に投資信託の支払い済み源泉徴収21万円と住民性9万円、トータルで30万円が還付されました。この還付は株の損に対するものだと思うのですが、来年度以降2年間還付を受けるには、確定申告は必要でしょうか?
証券会社の担当者は申告するとかえって住民税や国民健康保険が上がることもあると言っていますが…

今年の株式の損失を来年度以降の株式等の利益と通算するためには確定申告が必要です。
今年度、損失の繰越のための確定申告を行っても、住民税や国民健康保険には影響しません。
来年度以降については、株式等で利益が発生し、今年の株式の損失と通算するために確定申告を行った場合、株式等の利益が国民健康保険の計算に上乗せされ金額が上がることがあります。
市町村ごとに取扱が異なりますので、細かい計算方法につきましては各自治体にご確認下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/3/2 水曜日